富山市での最近(11/14)の生活保護申請事例より
77歳ひとり暮らしの女性、生活保護基準以下の年金で借家で生活。
民生委員と一緒に生活保護申請に行ったが、生活保護の窓口で、軽費老人ホームへの入所を勧められて、生活保護の申請を受け付けてもらえなかった。本人は住み慣れた現在の在宅生活を求めている。
相談を受けて、中山が窓口に同行、生活保護の申請を求めると、「老人ホームの入所手続きはできなかったのですか?」との対応。
老人ホームの入所を本人は求めていない。直ちに生保申請を受け付けるように強調して、ようやく申請が受理された。
改めてなぜ、老人ホームの入所を勧めて、申請を受け付けなかったのか問うと、生活保護の他法他施策活用の優先原則があるから、軽費老人ホームの入居対象者はそのように対応している、との説明であった。
在宅か施設か、どこに住むのかは、本人が決める基本的な権利である。申請権の侵害であることを批判した。
なくせ貧困、生活保護、審査請求